還付加算金の割合引下げ? 〔 H22.6.10 〕
還付加算金とは、税金の還付に対する一種の利息と考えられ、還付金の区分により起算日が定められています。
還付加算金の額は、起算日より、還付の日までの日数に応じ、本則、年7.3%の割合を乗じて計算した金額です。
しかし、平成12年からは、特定基準割合(4%+日本銀行が定める基準割引率=公定歩合)と7.3%の低い方を適用することになっています。
なお、還付加算金は、個人では雑所得に区分され、法人では益金の額に算入されます。
還付加算金の起算日
所得税、法人税の確定申告においては、原則、@源泉徴収税額や所得税額の還付金は、確定申告期限の翌日(期限後申告の場合は、その申告日の翌日)から、また、A予定納税や中間納付額の還付金は、納期限の翌日からです。なお、消費税における中間納付額の還付金の起算日も納期限の翌日からです。
還付加算金などの端数処理
還付加算金の計算式は、次のようになります。
還付すべき金額×[7.3%又は特定基準割合/365]×
[税法で定められた日から支払決定日又は充当日]=還付加算金の額
(1)還付加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる還付すべき金額の額に1万円未満の端数があるとき、又は還付すべき金額の額全額が1万円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てます。
なお、地方税においては、上記1万円を2,000円に読み替えた規定になっています。
(2)還付加算金に100円未満の端数があるときは、又はその全額が1,000未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てます。地方税においても同様の規定です。
還付加算金の割合見直し
この還付加算金の特例基準割合ですが、国税、地方税ともに、現在4.3%と長期の定期預金金利などと比べても断然高い利率です。そこで、税調などからも総合的な観点から見直し、検討案もでています。
しかし、還付加算金の割合は、利子税の割合、延滞税の割合(国税では法定申告期限から2ヶ月まで)と同率が適用されているため、紆余曲折が予想されます。
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