個人の確定申告
誤り・失念に気付いたとき
〔 H22.4.12 〕
確定申告も終わり、ホッと一息です。いろいろと申告書に関する資料を整理していると、「税金を過少(過大な還付)」に申告していたり、また、「税金を過大」に申告していたり、その誤りに気付くことがよくあります。
そこで、それぞれのケースについて、適正申告のための諸手続きに関して整理したいと思います。
「税金の過少申告(過大還付)」に気付いたとき
まず、自主的に「修正申告」をすることでしょう。これによって過少申告加算税はかからず、延滞説(納付期限の2ヶ月以内は4.3%、以後は14.6%)だけの課税で済みます。
しかし、税務署からの指摘などによって不足税金を納めるときは、原則、追加して納めるべき税金の10%の過少申告加算税がかかり、追加税金額が、期限内に申告して納めた税金または50万円のいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分の税金に15%相当の加算税がかかります。余分な税金を納めなくてもすむよう、適時適正な対応が必要かと思います。
「税金の過大申告」に気付いたとき
税金の納めすぎが判明したときは、来年の3月15日までに「更正の請求」をするとによって税金は戻してもらうことができます。
なお、申告の誤り内容によっては、「更正の請求」期間経過後であっても、税務署長への「嘆願」あるいは憲法16条に保証された請願法に基づく「請願権」によって税金を戻してもらうことができます。
このことを「減額更正」といいます。この減額更正は、税務署長が申告期限から5年以内であればできることになっています。
確定申告を失念してしまった場合
うっかり、申告期限まで確定申告を失念してしまった場合には、原則、期限後に申告して納める税金の15%、その納める税金が50万円を超えるときは20%の無申告加算税と延滞税が課されることになるので注意が必要です。
但し、期限後申告であっても税務調査や税務署から指摘される前に自主的に申告をしたときには、無申告加算税も5%に軽減されます。
Copyright 2009 藤本税理士事務所 All Rights Reserved