労災保険のメリット制 〔 H24.5.29 〕

労災事故発生と保険料率の関係
 労災保険のメリット制の保険料率は事業の種類ごとに過去の労働災害の頻度や重篤さ等に応じて定められています。しかし、事業の種類が同じであっても作業環境や災害防止対策等の違いに応じて災害発生率は違ってきます。そこで労災保険では、労災防止努力の促進や事故の有無による保険料負担の公平性を計る目的で、一定の要件を満たす事業場に適用する労災保険料率を災害発生状況に応じて増減させる制度「メリット制」を設けています。

メリット制の適用要件
 継続事業にメリット制が適用されるには連続する3年度において次の@ABのいずれかに該当する事業でその3年度の最後の年度に属する3月末日現在で労災保険に係る保険関係が成立した後3年以上たっている事が前提条件です。
@100人以上の労働者を使用している事
A20人以上100人未満の労働者を使用している事業場で、労働者数に事業種類ごとに定められた労災保険料率から通勤災害の災害率(現行1000分の0.6)を減じた率を乗じて得た数が0.4以上であるもの
B一括有期事業(建設事業及び立木の伐採事業)で確定保険料の額が100万円以上であるもの

メリット制の適用は
 メリット制適用は前述の要件を満たした時に保険料の増減が行われます。その判定は連続する3年度の保険料額に対する給付額等の収支率を基に段階的に最大40%の幅で割増や割引が行われます。具体的には収支率が75%以下の時に減じ、85%を超えると増加されます。実際のメリット率適用は連続した3年度の最後の年の翌々年度になります。

メリット制の改正点
 平成24年の3月までは一括有期事業の場合、先に示したメリット制の適用要件の確定保険料の額が100万円以上となっていましたが4月より40万円以上と大幅に緩和されました。但し労災保険料率の増減幅については確定保険料が40万円以上100万円未満の場合は最大30%のメリット率で適用されます。メリット率の恩恵を受ける事業場が増える事は確かな様です。

Copyright 2009 藤本税理士事務所 All Rights Reserved