印紙税 領収書の分割 節税か租税回避か 〔 H24.2.14 〕

 領収書は、金銭の受領を受けた者が、その受領(領収)の事実を証明するために作成し、その支払者に交付する単なる証拠文書又は証書であるといえます。
 ただ、作成された領収書が印紙税の課税対象となるには、金銭の受領が売上代金に係るものでなければなりません。

領収書の分割作成
 もちろん、領収書を作成しなければ印紙税はかかりませんが、しかし、相手があることですから領収書の作成を回避し印紙税を節約することは困難です。
 では、領収金額を2以上に分割して領収書を複数枚発行した場合はどうか、です。
 例えば、領収金額50,000円を25,000円に分割、25,000円の領収書(同日付)を2枚作成すれば、30,000円未満の受取書となり、印紙税はかかりません。
また、領収金額16,700,000円を分割し、領収書を次のように3枚(同日付)に分けて作成、発行したとします。
@領収金額10,000,000円               印紙税2,000円
A領収金額 5,000,000円                印紙税1,000円
B領収金額1,700,000円(内消費税795,238円)   印紙税 200円
その場合、16,700,000円の領収書を1枚発行すれば印紙税は4,000円ですが、このように3枚に分割して発行すれば3,200円となり、印紙税が節約されます。

節税か租税回避か
 印紙税は、特定の契約や権利等それ自体を課税対象にするものではなく、あくまでも、事実を証明する目的で作成された文書を課税対象とする、いわゆる文書課税です。  
したがって、各領収書に記載されている1,000万円、500万円、170万円を受け取った旨が記載されている以上、各領収書は、それぞれの記載金額の受取を証明する目的で作成されたものとして、その記載金額に応じた印紙税の額を判断することになり、所定の印紙が貼付け等されている限り、特段、印紙税法上の問題はないと考えられています。
 ところで、印紙税法上、「一の文書」に関する規定があります。この「一の文書」の意義ですが、「形式、紙数の単複は問わない」、となっていることから、上記のような分割した領収書3枚が「一の文書」とみなされるのでは、との疑義もありますが、この判定は、文書の物理的な形態を判断基準とするもので、領収書の分割作成とはその意義を異にします。

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