扶養親族情報の必要性 〔 H23.7.7 〕

「年少扶養親族」が生きているところ
 「年少扶養親族」とは年齢16歳未満の扶養親族のことで、今年から扶養控除の対象から外されました。「控除対象扶養親族」という言葉もできて、年齢16歳以上の扶養親族を指すことになりました。
 ここで、「扶養親族」の規定を、年齢16歳以上に限定すれば、「年少扶養親族」だの「控除対象扶養親族」だのという余計な言葉を作らなくても済むだろうに、と疑問が湧きます。
 しかし、「扶養親族」という従来の言葉もないと困ることがあります。寡婦控除・寡夫控除、障害者控除の適用においては、扶養親族がいることを前提とする規定もありますので、ここでは「年少」の扶養親族も判定に取り込まれます。

扶養控除等申告書の住民税欄
 扶養控除等申告書では、宛先が税務署長と市区町村長との連名になり、「住民税に関する事項」が設けられ、年少扶養親族の明細はここに記入することになりました。
 所得税の計算においても必要な情報ではありますが、住民税に関しては、所得税で必要とする以上に重要な意味をもっているので、住民税専用事項のような印象を与える表記になっています。
 扶養親族は生年月日によって、年少、特定、成年、老人等の区別をされ、その情報は源泉徴収票(給与支払報告書)で自治体に伝達されることになります。

住民税における年少扶養親族の重要性
 総務省のホームページでは、個人住民税の算定(非課税限度額の算定)等の際に使用するため、年少扶養親族の情報が必要としています。
 住民税の非課税は、東京都の場合、控除対象配偶者と年少扶養親族2人がいる場合、 35万円×4人+32万円=172万円
この金額以下の所得だと、所得割の課税がありません。
 所得172万円の給与収入は271万円余で、社保控除等の後の金額が130万円とすると、配偶者控除と基礎控除後の課税所得は54万円となり、所得税は27,000円負担ですが、住民税所得割は負担ゼロなのです。
 ここでは、控除対象扶養親族という言葉よりも、扶養親族と言う言葉に該当するか否かが重要な意味を持っています。

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