青色控除の奇妙現象 〔 H22.4.20 〕

 青色申告特別控除には10万円と65万円の2種類があります。
 適用対象所得は、10万円の方は不動産所得、事業所得、山林所得で、65万円の方は事業所得と事業的規模の不動産所得です。

控除のときの順序
 控除の順序は、不動産所得、事業所得、山林所得の各所得につきそれぞれ青色申告承認の要件を満たしている限りで不、事、山、の順序です。

なぜか事業規模でないのに65万円控除
 不動産所得と事業所得がある場合で、不動産所得の方は事業的規模ではないので、簡易帳簿で記帳し、申告での不動産所得の青色決算書でも貸借対照表の作成を省略していたとしても、控除の順序には影響はありません。あたかも、65万円控除の適用を受ける資格のない不動産所得について65万円の控除の適用を受けているように見える奇妙なところです。

家内労働者控除の65万円と青色控除
 事業所得者がたまたま内職者などであった場合、必要経費については実額計算の結果が65万円に満たない場合には赤字にならない限りで65万円とすることとなっています。
 この65万円を適用すると、青色決算書の必要経費の欄には何も書かれず、家内労働者控除65万円とでも書かれるだけです。
 家内労働者控除の65万円は必要経費で、青色申告控除の65万円は必要経費ではありません。

帳簿要件等、BS記載等があれば可
 65万円の青色申告特別控除は、「事業」を営む者が、これらの「事業」につき備え付ける帳簿書類について、その所得の金額に係る一切の取引の内容を詳細に記録等しているほか、貸借対照表及び損益計算書を作成している場合に適用することとされています。
 したがって、青色申告の承認を受けている事業所得者で、家内労働者控除65万円を必要経費にしたとしても、そういう損益計算書を作成し、その上で貸借対照表を複式簿記で作成していれば65万円の青色申告特別控除が受けられるということです。
 あたかも、65万円控除を二重に受けているように見えてしまう奇妙な現象です。

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