年末調整の留意点 〔 H21.12.2 〕

昨年と比べて変わった点
 今年の改正は、個人住民税における住宅ローン控除の申告不要に伴い、給与所得の源泉徴収票の記載に関する整備が行われた点です。従来、住宅ローン控除額(控除可能額)が所得税額を超過した場合、超過額を個人住民税から控除するには、市町村への申告が必要でした。
 しかし、平成21年度税制改正で、平成21年分から25年分の住宅ローン控除、さらに、平成11年分から18年分も原則個人住民税での申告は不要となりました。
 これに伴い、会社が作成する源泉徴収票の記載に一部変更が生じました。注意を要するのは、新築・購入時とその後の増改築でローン控除を受けている場合や省エネ・バリアフリー改修でローン控除を受けている場合です。このような場合には、源泉徴収票の摘要欄に、居住開始日ごとに借入金等年末残高を記載しなければならない点です。住宅ローン控除制度自体が複雑化しているだけに、適用対象従業員との確認が重要です。

その他留意点
(1)「親族」及び「生計を一」の範囲
 ここでいう「親族」とは、6親等内の血族と3親等内の姻族です。
 また、「生計を一にする」とは、必ずしも同居を前提とするものではなく、勤務、修学等の余暇には起居をともにできる場合や親族間において生活費、学資金、療養費等の送金が常となっている場合も含まれます。

(2)控除対象配偶者や扶養親族等の判定
 年末調整を行う日の現況により判定しますが、その判定の要素となる@合計所得金額は、年末調整を行う日の現況により見積もった金額で、A年齢は、本年12月31日(その日までに死亡した人については、その死亡の日)の現況により判定します。
 また、年末調整を行った後、本年12月31日までに扶養親族の増加などの異動があった場合には、年末調整をやり直すことができます(「給与所得の源泉徴収票」を受給者に交付する翌年1月末日までです)。

(3)控除証明書等の準備
 生命保険や地震保険の「控除証明書」、生計を一にしている親族のために支払っている「国民年金」の支払証明書や「国民健康保険料」の領収書、或いは「長寿医療保険料」の世帯主の口座振替の証書等の準備も再度確認したいところです。

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