4つの壁 〔 H21.11.2 〕

 パートタイム奥さんの収入調整の時期になっています。調整の前に立ちはだかる4つの壁について考えてみます。
100万円の壁
 住民税の納税義務が発生するのは、給与年収が100万円を超えた場合です。100万5000円の年収の場合、所得控除が基礎控除のみだったら、均等割4,000円、所得割1,250円となり収入増加額以上の税負担になります。
壁超過額5,000円程度では入りと出は逆転です。ただし、これは小さな壁です。

103万円の壁
 ○妻自身の所得税はゼロ
 ○夫の所得税で配偶者控除の対象となる
 こういう扱いとなるのが給与年収103万円までです。
 例えば、夫の所得税の税率が20%の場合夫の所得税額が配偶者控除により76,000円減ります。
 妻の給与年収が128万円で所得控除が基礎控除のみだったら、本人の均等割4,000円、所得割27,500円、所得税12,500円、夫の配偶者特別控除による減額は32,000円となります。壁超過額25万円で81,500円の負担増となります。入りと出に逆転はありませんので、気にする必要のない壁と言えます。

130万円の壁
 妻の収入が130万円以上になると、社会保険料を妻自身で負担することになります。会社の社会保険に加入するか、市区町村の国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。
 130万円になり会社の社会保険に加入した場合に負担する額は厚生年金保険料15.704%と健康保険料8.18%と介護保険料1.19%の各半分なので、概算で年間163,000円となります。
 国民年金・国民健保加入の場合は、国民年金保険料175,920円、国保81,340円がそれぞれの年額となります。
 この壁は巨大で突然の負担増により著しい支出超過となります。

配偶者手当内規の壁
 所得の少ない配偶者に内助の功手当として月に数万円支給する会社があります。この内規の壁は無視できない大きい壁といえます。

Copyright 2009 藤本税理士事務所 All Rights Reserved