延滞罰の損金性
〔 H21.8.31 〕
源泉税の延滞
源泉所得税の期限後納付へのペナルティは厳しく、原則として1日でも納付額の10%、(ただし自主的納付なら5%)の不納付加算税が課され、その上、年14.6%(当初2ヶ月間は4.5%)の延滞税が課されます。
住民税の延滞
住民税の延滞金も年14.6%(当初1ヶ月間は4.5%)です。ただし、国税と異なり、住民税には不納付加算金というのはありません。
労働保険、社会保険料の延滞
労災保険・雇用保険の労働保険料、厚生年金保険料、健康保険料の納付は、それぞれの法律で義務付けられていますが、税金と異なり、延滞があったとしても自動的にペナルティとなるわけではありません。
滞納につき督促したときに限り、保険料の額につき年14.6 パーセントの割合で、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金を徴収することになっています。
労災保険の場合
事業主が労災保険の加入手続を怠っていた期間中に労災事故が発生した場合、@未納部分の保険料を遡って(2年分+10%追徴金)支払うことに加えて、A労災保険から労働者等が給付を受けた金額の100%(行政機関から加入の指導を受けたにも関わらず手続を行っていなかった場合)、又は40%(行政機関から指導は受けてはいないものの1 年以上手続を行っていなかった場合)を事業者が負担しなければなりません。
延滞金の損金算入
上記の延滞金、追徴金、負担金などはすべて罰、ペナルティの意味を持つものなので、どれも税務上損金不算入では、と考えてしまいそうです。
しかし、 損金不算入とされるのは税法で限定列挙している延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税、過怠税、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金、延滞金(除社保)、罰金、科料、過料、課徴金のみです。
これらには労働保険、社会保険の保険料に係る延滞金、追徴金、負担金は含まれていません。したがって、損金に算入できることになります。
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